楽器・音響機材レンタル

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サービス

機材レンタル利用規約

機材レンタル利用規約

この規約はお客様へ株式会社unidia(以下弊社)より受注書に記載する期間及び料金にて機材をお貸し(レンタル)するものです。

1.ご予約について

機材レンタルは事前にご予約が必要です。ご予約は当日より1年先まで可能です。
弊社受注書発行をもってご予約となります。お引渡し時、搬入時までにご内容の最終確認をいただき契約完了となります。
未成年者様のご予約には法定代理人(親権者等)の同意書が必要となります。

2.ご利用時間、料金について

表示金額は、特段の表記の無い場合1日あたりの料金です。1日とはご利用当日の10時から22時までの間にお引き取りとご返却をいただけた場合です。
会場への搬入・搬出をご希望される場合、弊社の定める運搬料が別途発生致します。運搬料は搬入先所在地により異なります。
ご利用時間の延長にはご予約が必要です。また、ご返却予定日時より早くご返却いただいても差額の返金はできません。
運搬サービスにおいて、搬入、セッティング、撤収作業は事前のお打ち合わせに基づき、すみやかに行います。お打ち合わせのご連絡事項に間違いがございますと、予定の時間にセッティングできなくなる他、スタッフの待機時間が搬入、セッティング、撤収作業に必要十分な時間を超えた場合は手数料(オペレート料金と同額)を別途請求させていただく場合がございます。

3.キャンセルについて

キャンセルは、ご予約日の8日前迄の受付となります。8日前以降にキャンセルする場合キャンセル料金として、7日から2日前までのキャンセルは受注料金の半額、前日および当日のキャンセルは受注料金の全額をお支払いいただきます。

4.代金のお支払いについて

原則引き渡し時に現金にてお支払いいただきます。
弊社がやむを得ないと判断した場合はクレジットカード、またはご利用日の翌平日までの銀行振り込みによるお支払いが可能なものとします。

5.機材のお引渡し、搬入作業について

機材を店頭でお引き取りになられる場合、代表者様の身分証を確認させて頂いております。お引き取りに来られる方は、必ず身分証明書をご用意下さい。身分証明書を確認できない場合貸出をお断りさせて頂く場合もございます。本規約にて定める身分証明書は下記の何れかとなります。

・運転免許証
・住民基本台帳カードBバージョン(顔写真・ご住所記載あり)
・外国人登録証明書
・その他自治体が発行する証明書
・学生証(ご住所記載の無いものは別途確認書類要)
・健康保険証(ご住所記載の無いものは別途確認書類要)

店頭お引渡しの場合、お引取り代表者様お立会いのもとレンタル機材のご使用方法、付属品、瑕疵についての確認をいただきます。搬入出を伴う場合、セッティング完了時にご予約代表者様(もしくは代表者様より委任を受けた代理人様)お立会いのもと全レンタル機材の動作確認をいただきます。お客様がこれを怠ったことによる損害について、弊社はその責任を負いません。

6.レンタル機材のご使用~ご返却まで

レンタル機材は使用目的に合った使用をしていただき、利用保管については十分なご注意をお願い致します。レンタル期間中にお客様の不注意、もしくは不適切な機材の使用によって生じた損害について、弊社はその責任を負いません。
ご使用中にレンタル機材の構造上の欠陥によりお客様のご使用目的を達成できない場合は直ちに弊社へご連絡いただくものとします。弊社は代替品、相当品を即座にご用意させていただきます。諸般の事情により代替品をご用意できない場合は受注書に記載するレンタル料金の払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
レンタル機材の第三者への譲渡、転貸使用は絶対にしないで下さい。
ご返却時に通常の使用による損耗、原価以上に機材が破損し修理を必要とする場合には、修理代金に相当する費用を弁償していただきます。

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機材レンタル約款(契約書)

借受人(以下甲)は、株式会社unidia(以下乙)が所有する機材のうち、貸渡票で確認したレンタル機材を借り受けることについて、別に特約がある場合を除いて次の通り契約する。

基本事項

・甲は借受機材に対して善管注意義務を有し、良心的に使用し、保管しなければならない。
・使用場所の移動、質入れ、転貸、譲渡及び担保に供する等、乙の所有権を害する事をしてはならない。
・使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない。
・甲は借受機材の運搬、保管、設置、操作を行う際に、音響機材に対して十分な知識と経験を持つ者に行わなせなければならない。
・甲は借受機材を改造してはならない。
・甲が借受機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえ等を受けた時は、甲は当該機材が乙の所有物で あることを証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、その指示に従わなければならない。

期間、延長

・レンタル期間は乙が発行する受注書もしくは事前に両者の同意によって定めたものとする。
・甲はレンタル期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、 乙の承認がある場合は使用期間の延長をできるものとする。
・甲の申し出によってレンタル時間を延長する場合、甲は乙に乙が事前に定める延長料金を支払わなければならない。

料金

・レンタル料金、運搬料金、オペレータ料金、その他保証料金は乙が事前に作成する受注書によって定めたもの、または乙が事前に提示したものとする。
・甲の乙に対する各料金の支払いは原則利用日中に現金支払い、または利用日の次の日までに銀行振込とする。但し、支払いについて別途取り決めがある場合は、それに従う。
・甲は借受中に事故・盗難、火災等により生じた機材の紛失、毀損(通常使用による損耗等は除く)について、 原則として機材代金・修理代金実費及び修理期間中のレンタル料を乙に支払うものとする。
・乙は貸し出しに当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。
・甲は乙より借り受けた機材を使用する前に充分点検し、支障の有無を改めて確認する。
・本番使用中に故障が生じ、公演などに支障、損害が生じた場合は乙は早急に代替機の確保に努める。又、乙は機材の交換、修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、 それ以外の責め、損害を乙は負担しない。

違反

・甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され甲は借受機材を直ちに乙に返還し、直ちに利用料金を支払わなければならない。
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容の何かに違反した場合。
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
(3)支払が遅延した場合。
(4)その他、乙が不適当と判断した場合。

・甲が契約を違反した場合、乙は契約の解除権を有する。
・甲の契約違反によって乙に生じた損害はすべて甲が補償する。
・本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は大阪地方裁判所とする
・各項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。

予約・キャンセル

・乙による受注書の発行によって、機材レンタルの予約が完了することとする。
・甲は機材レンタルの予約をキャンセルする場合、機材レンタルのキャンセル料金として、利用日当日の7日から2日前までのキャンセルは受注料金の半額、前日および当日のキャンセルは受注料金の全額を乙に支払わなければならない。

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契約書をダウンロード

機材レンタル契約書のダウンロード(PDF) 

当日ご署名いただく契約書です。
お客様方の手続きが煩雑になることを回避するため、原則的に当日スタッフが持参し、当日ご署名いただいております。
ご署名をいただいた方が契約者様となります。
当日に契約者様が動けない場合などは、あらかじめダウンロードしてご記入していただき、レンタル当日に担当者様にお持ち頂くか、事前に郵送でお送りくださいますと、手続きがスムーズに終わります。

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