大阪の出張録音・録音機材レンタル スタジオオーク

Studio Orque

利用規約

契約書

貸渡時にご署名いただく契約書の内容です。

契約書内容

機材レンタル契約書

借受人(以下甲)は、株式会社 unidia(以下乙)が所有する機材のうち、貸渡票で確認したレンタル機材 を借り受けることについて、次の通り契約する。

基本事項
・甲は借受機材に対して善管注意義務を有し、良心的に使用し、保管しなければならない。
・使用場所の移動、質入れ、転貸、譲渡及び担保に供する等、乙の所有権を 害する事をしてはならない。
・使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない。
・甲は借受機材の運搬、保管、設置、操作を行う際に、音響機材に対して十分な知識と経験を持つ者に行わ なせなければならない。
・甲は借受機材を改造してはならない。
・甲が借受機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえ等を受けた時は、甲は当該機材が乙 の所有物であることを証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、その指示に従わなければならない。

期間、延長
・レンタル期間は乙が発行する受注書もしくは事前に両者の同意によって定めたものとする。
・甲はレンタル期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、 乙の承認がある場合はレンタル期間の延長をできるものとする。
・甲の申し出によってレンタル時間を延長する場合、甲は乙に乙が事前に定める延長料金を支払わなければならない。

料金
・レンタル料金、運搬料金、オペレータ料金、その他保証料金は乙が事前に作成する受注書によって定めたもの、または乙が事前に提示したものとする。
・甲の乙に対する各料金の支払いは原則利用日までに支払う。但し、支払いについて別途取り決めがある場合は、それに従う。
・甲は、借受中に事故・盗難、火災等により生じた機材の紛失、毀損(通常使用による損耗等は除く)について、 原則として機材代金、修理代金実費及び修理期間中のレンタル料を乙に支払うものとする。
・乙は貸し出しに当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。 ・甲は乙より借り受けた機材を使用する前に充分点検し、支障の有無を改めて確認する。
・本番使用中に故障が生じ、収録などに支障、損害が生じた場合は乙は早急に代替機の確保に努める。又、乙は機材の交換、修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、それ以外の責め、損害を乙は負担しない。

違反
・甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され甲は借受機材を直ちに乙に返還し直ちに利用料金を支払わなければならない。
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容の何かに違反した場合。
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
(3)支払が遅延した場合。
(4)その他、乙が不適当と判断した場合。
・甲が契約を違反した場合、乙は契約の解除権を有する。
・甲の契約違反によって乙に生じた損害はすべて甲が補償する。
・本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は大阪地方裁判所とする。
・各項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。

予約、キャンセル
・乙による受注書の発行によって、機材レンタルの予約が完了することとする。
・甲は機材レンタルの予約をキャンセルする場合、機材レンタルのキャンセル料金として、利用日当日の 7 日から 2 日前 までのキャンセルは受注料金の半額、前日および当日のキャンセルは受注料金の全額を乙に支払わなければならない

契約書ダウンロード

レコーディング機材レンタル契約書のダウンロード(PDF)
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